保育所等訪問支援事業
保育所等訪問支援事業
保育所等を現在利用している方、または今後利用する予定のある方が保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、保護者の依頼に基づいて訪問支援を実施するための事業です。
保育所等とは・・・
○保育園、幼稚園、認定こども園、放課後学童クラブ、乳児院等
○小学校、中学校、特別支援学校
こんな場合にご利用ください
・コミュニケーションがとりにくい
・お友達と上手に遊べず、手が出てしまう
・先生の指示をよく聞いていなくて、ひとり別行動をとったり、みんなより行動が遅れたりしやすい
・教室から出て行ってしまったり、立ち歩いたり急に話し出したりして先生方が対応に困っている
目的
成功体験を増やし、人から褒められ、認められることで自己肯定感を高め集団の中に入っていく力を身に付けるとともに、将来を見通し自分で考え行動できるよう適切な支援をします。
支援の方法について
・直接支援
保育所等を訪問し、保育や授業、活動での行動を観察し、集団や療育の場面を把握して、集団生活への適応を目的に支援を行います。
・間接支援
対象児の担当者や訪問先に対して、発達課題や支援方法を提案、協議し先生方と情報共有します。
・保護者への報告
保護者に支援内容やお子さんの様子を報告し、保護者の不安に思っていること、疑問や悩みなどを伺いながら対応策や支援を考えていきます。
営業日/営業時間
営業日 火曜日・金曜日
営業時間 9時〜16時
※営業時間以外の曜日や時間にサービス利用が必要な場合、可能な限り対応します。
※訪問頻度は2週間に1回程度とします。
費用について
児童福祉法における保育所等訪問支援給付費の利用者自己負担額は1割負担となります。
なお、保育所等訪問支援給付費の自己負担には上限があります。
詳細につきましては市町村にお問合せ下さい。
※令和元年10月より、国の幼児教育無償化に伴い「3歳から5歳までの児童発達支援事業所の支援費用」は0円になっています。